法規のまとめ2

昨日の続き。

昨日は、
・免許など
の、

・電波法の目的、用語
・免許→変更→廃局

をやりました。今日は、

・無線設備(電波の質、電波の型式など)
・無線従事者

なんですが、まず、簡単な、無線従事者から。


無線従事者のトピックスは、
  ・無線従事者の欠格事項
  ・訂正
  ・再交付
  ・返納

の話題がある。書き忘れたけど、昨日の無線局の免許状についても、免許の欠格事項、訂正、再交付、返納の話題があるが、
  ・再交付は、再免許
  ・返納は、廃局のときと、再交付されたときの古い免許
でカバーされる。
 無線局の欠格事項は、無線従事者の欠格事項と内容は異なるが、対応する概念がある。

  しかし、ここで重要なのは、免許状の「変更」と「訂正」は意味が違い、やることも違うということ。無線局の免許状には、変更と訂正両方ありえる。

 変更は昨日書いたとおり、無線設備の設置場所や無線設備の変更などで、無線設備をここにおいて、こうやって通信しますという免許された内容を変えたいときに行うもので、変更内容も免許してもらわないと困るので、あらかじめ、許可が必要となる。

 訂正は、名前が変わったなど、総務大臣が免許した内容でなく、変わってしまうもので、これは、総務大臣が「名前を変えることはゆるさーん」とかいう権利はないので、訂正せざるを得ない。

 なお、ここで重要なのは、住所と無線設備の設置場所、常置場所は違う概念で、住所は「訂正」、「無線設備の設置場所、常置場所」は、「変更」となる。



 無線設備の話題は、細かく分けるといろいろあるけど、大きく分けると4つ。

  ・用語の定義と電波の質
  ・電波の型式の表示
  ・占有周波数帯幅の許容値と空中線電力の表示
  ・その他

●「用語の定義と電波の質」は、搬送波の話とか、周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質の話。

 次の「電波の型式の表示」は、J3Eとかの3文字で表されるもので、

●「電波の型式の表示」は、
http://d.hatena.ne.jp/JL1SFV/20120708/1341745480

 に考え方を書きました。

●「占有周波数帯幅の許容値と空中線電力の表示」は、
 A1Aは、占有周波数帯幅の許容値が何KHzで、空中線電力は尖頭電力であらわすなど。

・「占有周波数帯幅の許容値」は、無線設備規則
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000018.html

  の「別表第二号(第6条関係) 第1 占有周波数帯幅の許容値の表」
  にあり
 
・「空中線電力の表示」は、電波法施行規則
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000014.html
  の第四条の四にある。

一度は見ておくといいかもしれない。

●「その他」は、

  ・無線設備全般
  ・送信設備:周波数の安定関係、変調、秘匿性X など
  ・受信設備:了解度とか出てくる話
  ・空中線とか、電波の強度とか
  ・電源(高圧電気)、周波数測定装置

 などの話にわけられそうです。それぞれのトピックスについては、細かくなりすぎるので、省略します。