法規のまとめ4

昨日の続き。
昨日、残っていた話

運用の
・運用全般に関すること
・運用方法(呼び出し、応答、Q符号など)
について。


「運用全般に関すること」については、

電波法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html

●第五章 運用 第一節 通則 (第52条から)に書かれている

  ・目的外使用の禁止等
  ・混信等の防止
  ・擬似空中線回路の使用
  ・実験等無線局等の通信(暗号の禁止)
  ・秘密の保護
  ・時計、業務書類等の備付け
  ・通信方法等

 の通常の運用の一般的な話と、

●第四節 無線局の運用の特例 (第七十条の七)に書かれている

  ・非常時運用人による無線局の運用

 の非常通信関係をやらないといけない。


一方、「運用方法(呼び出し、応答、Q符号など)」については、
今度はこちらは

無線局運用規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000017.html

に書かれている。

●一般的な手順としては。

  第十九条の二 発射前の措置

 のあと、20条以降の

  ・呼出し
     呼出しの反復及び再開
     呼出しの中止

  ・応答
     不確実な呼出しに対する応答

  ・通報の有無の通知
  ・通報の連続送信
  ・電波の変更
  ・通報の送信
  ・長時間の送信
  ・誤送の訂正
  ・通報の反覆
  ・各局あて同報(五十九条)
  ・特定局あて一括呼出し(第百二十七条の三)
  ・通信中の周波数の変更
  ・送信の終了

  ・受信証

  ・通信の終了

 というのが、一般的な通信

●このほかに第39条、

  ・試験電波の発射

という試験に関する話と、


●「第二節 非常の場合の無線通信 」(第129条〜)

の非常通信関係がある。


※なお、この規定が適用される根拠が、

   第八章 アマチユア局の運用 (第二百五十七条〜)
 にある。


このほかにさらに、「運用方法(呼び出し、応答、Q符号など)」
として、無線局運用規則の

  別表第二号 無線電信通信の略符号(第13条関係)
    1 Q符号
    2 その他の略符号

のQ符号などがある。普段あんまり使わないのも、試験に出たりする。