昨日の続き。
昨日、残っていた話
運用の
・運用全般に関すること
・運用方法(呼び出し、応答、Q符号など)
について。
「運用全般に関すること」については、
電波法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
の
●第五章 運用 第一節 通則 (第52条から)に書かれている
・目的外使用の禁止等
・混信等の防止
・擬似空中線回路の使用
・実験等無線局等の通信(暗号の禁止)
・秘密の保護
・時計、業務書類等の備付け
・通信方法等
の通常の運用の一般的な話と、
●第四節 無線局の運用の特例 (第七十条の七)に書かれている
・非常時運用人による無線局の運用
の非常通信関係をやらないといけない。
一方、「運用方法(呼び出し、応答、Q符号など)」については、
今度はこちらは
無線局運用規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000017.html
に書かれている。
●一般的な手順としては。
第十九条の二 発射前の措置
のあと、20条以降の
・呼出し
呼出しの反復及び再開
呼出しの中止
・応答
不確実な呼出しに対する応答
・通報の有無の通知
・通報の連続送信
・電波の変更
・通報の送信
・長時間の送信
・誤送の訂正
・通報の反覆
・各局あて同報(五十九条)
・特定局あて一括呼出し(第百二十七条の三)
・通信中の周波数の変更
・送信の終了
・受信証
・通信の終了
というのが、一般的な通信
●このほかに第39条、
・試験電波の発射
という試験に関する話と、
●「第二節 非常の場合の無線通信 」(第129条〜)
の非常通信関係がある。
※なお、この規定が適用される根拠が、
第八章 アマチユア局の運用 (第二百五十七条〜)
にある。
このほかにさらに、「運用方法(呼び出し、応答、Q符号など)」
として、無線局運用規則の
別表第二号 無線電信通信の略符号(第13条関係)
1 Q符号
2 その他の略符号
のQ符号などがある。普段あんまり使わないのも、試験に出たりする。