今日は 法規A−16を解きます。ここでは、解き方しか書きません。
問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki.pdf
解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki-kaitou.pdf
を見てください。
【解き方】
この文は、いつか見た文
ああ、そおだよお〜
1アマ 22年12月期 法規 A−14
http://d.hatena.ne.jp/JL1SFV/20120719/1342670776
に似ているんですけど、ちがうんですねえ、これが・・
A−14は、
総務大臣が「無線局」に対して行うことがある処分
A−16は、
総務大臣が「無線従事者」に対して行うことがある処分
つまり、免許状と免許証のちがいみたいなもんですなあ。
電波法に違反すると、
刑事罰を受けることがある→規定は、第九章(105条以下)
のほかに
行政処分をうけることもある→規定は、75条以降
このときの行政処分としては
・取り消し
・停止
・制限
・新規免許しない
の4とおりが考えられる。
「無線局」に対しては、76条で、大きく「停止」と「制限」をかけていて、
取り消しに関しては、細かく、76条の4以降で明示している
新規の免許をしないことに関しても、76条2,3に記載がある。
一方
「無線従事者」に関しては、79条で、「取り消し」と「停止」が書いてある
(「制限」は”ない”)
【答え】
4