1アマ 22年12月期 法規 A−16

今日は 法規A−16を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

この文は、いつか見た文

ああ、そおだよお〜

1アマ 22年12月期 法規 A−14
http://d.hatena.ne.jp/JL1SFV/20120719/1342670776

に似ているんですけど、ちがうんですねえ、これが・・

A−14は、

  総務大臣が「無線局」に対して行うことがある処分

A−16は、

  総務大臣が「無線従事者」に対して行うことがある処分

つまり、免許状と免許証のちがいみたいなもんですなあ。


 電波法に違反すると、
   刑事罰を受けることがある→規定は、第九章(105条以下)
 のほかに
   行政処分をうけることもある→規定は、75条以降

このときの行政処分としては
   ・取り消し
   ・停止
   ・制限
   ・新規免許しない
の4とおりが考えられる。

 「無線局」に対しては、76条で、大きく「停止」と「制限」をかけていて、
  取り消しに関しては、細かく、76条の4以降で明示している
  新規の免許をしないことに関しても、76条2,3に記載がある。

一方

  「無線従事者」に関しては、79条で、「取り消し」と「停止」が書いてある
   (「制限」は”ない”)


【答え】