1アマ 22年4月期 法規 A−3
http://d.hatena.ne.jp/JL1SFV/20130320/1363748901
で、法規の並び順について書きました。
全体的にいうと、大きく、
(1)各無線局レベル
(2)国レベル
(3)国際レベル
国際レベルは、無線通信規則にまとめられ、(1)(2)が電波法の範囲。
電波法の各局レベルでは、主に、開局についてと運用について述べられ、開局するに当たって、無線設備(モノ)と無線従事者(ヒト)の話が載っている(開局に冠するカネは電波法には載っていない)
そして、国レベルでは、監督の話、異議申し立ての話があり、無線局と国の関係として、罰則がある。
上記の図と電波法の章、条文の範囲をいれると、条文がどの編に出てくるかの、おおよその目安となる