1アマ 22年4月期 法規 A−6

今日はA−6を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-04-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-04-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

Aをはじめ見て、考えると、わかりにくいです。
まずは、C

電波法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000014.html
第二条

五十六  「割当周波数」とは、無線局に割り当てられた周波数帯の中央の周波数をいう。
五十七  「特性周波数」とは、与えられた発射において容易に識別し、かつ、測定することのできる周波数をいう。

たとえば、50MHz帯だと、50〜54MHzが割り当てられているので、
割当周波数は52MHz、そこからの誤差・・・っていうのを知ってもねえ〜
測定に関する話題だから、ここでは、「特性周波数」

あとは、10ワットか50ワットか・・・

(周波数測定装置の備付け)
第十一条の三  法第三十一条の総務省令で定める送信設備は、次の各号に掲げる送信設備以外のものとする。
一  二六・一七五MHzを超える周波数の電波を利用するもの
二  空中線電力一〇ワツト以下のもの
三  法第三十一条に規定する周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によつてその使用電波の周波数が測定されることとなつているもの
四  当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた法第三十一条に規定する周波数測定装置をもつてその使用電波の周波数を随時測定し得るもの
五  基幹放送局の送信設備であつて、空中線電力五〇ワツト以下のもの
六  標準周波数局において使用されるもの
七  アマチユア局の送信設備であつて、当該設備から発射される電波の特性周波数を〇・〇二五パーセント以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの
八  その他総務大臣が別に告示するもの

マチュアは放送業務はしないので、5は適用されず、2になる。
ということは10ワット

ここまでで、答えは2と出る。

【答え】

【解き終わって】

覚えかた

具体的に私は、このように覚えています。
これは、あくまでも暗記のためで、この法解釈でよいのかどうか、わかりません。
(まちがっているかも??)

・HF帯で、4アマ20Wの出力をする場合、
 周波数測定装置の備付けは、必要か?

 HF帯なので、
1.には、該当しない→HFの7MHz:26.175MHzを超えてない
2.にも、該当しない→20W:10W以上
だけど、7については、アマチュア局で、最近のデジタル表示の周波数の場合、
〇・〇二五パーセント以内の誤差=1MHzで250KHz単位でわかる=OK
なので、これに該当→備え付けなくて良い

というようになっていると覚えています。

4アマHF20Wの場合は、7(この設問だと3番目)で引っかかるので、
7を知らないと心配になるけど、実際は7により、デジタル表示できる
最近の無線機はOKと覚えておけば、50Wは選ばないと思います。
(念のため、暗記用です。本当にこの解釈でいいのかは、知りません ^^;
 うち、430にしか出ていないので、1で、ひっかかるので)