もうじき、エイプリールフールですが、
放送局や、アマチュア無線は、虚偽の通信は、してはならないんじゃなかったっけ?と思って確かめた。
電波法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
第百六条 自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
あ、利益や損害を与える目的ではないから、
言いか悪いかは別として、
お咎めはないのかな・・・??