1アマ 22年4月期 法規 A−11

エイプリールフールですが、今日も正解を書きます。
今日はA−11を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-04-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-04-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

<<Aについて>>
まず、「重要無線通信」という言葉は、

電波法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html

では、

第百二条の二  総務大臣は、八百九十メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の一に該当するもの(以下「重要無線通信」という。)の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ百メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定することができる。
一  電気通信業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
二  放送の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
三  人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線設備による無線通信
四  気象業務の用に供する無線設備による無線通信
五  電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線設備による無線通信
六  鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備による無線通信

と規定されています。

もし、「重要無線通信」だけなら、アマチュア局同士は混信してよいのか?
マチュアは弱肉強食で、通信中でも、あとから1アマ1KWの人が
「じゃいあ〜ん」っていって、CQ出したら、前に使っていた人は、
黙って見ていないといけないのか・・・

・・・ってことはなくって、

マチュア間でも、混信させてはいけません。
なので、「使ってますよ(−_−;)」って言われたら、
どかなきゃいけません。


<<Bについて>>

ただし、どんな微弱な電波でも・・・って言い出したら、
厳密に言うと、無線通信規則 24条で、受信機の副次的電波は
4ナノワット以下となっているので、3ナノワットは、でているかもしれませんが、
それもだめ・・・って言うことになってしまい、法律上、矛盾してしまいます。

なので、「運用を阻害するような混信その他の妨害」になります

<<Cについて>>
もう、この段階で、答えは3とわかっています。
答えは自動的に「遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信」となります

【答え】