1アマ 22年4月期 法規 A−15

今日はA−15を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-04-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-04-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

え〜、おにぃ〜

というほどの超難問!

実は、社団局は、理事が代わっても、構成員が代わっても、
定款が変更しても(社団名が変わるようなときにありえる)、
届けを出す。

さらに、その届出書は、

アマチュア無線 変更申請
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/ru/at/change.html

にあるけど、その

アマチュア局(社団)の理事変更届 /
無線従事者選(解)任届 / 構成員名簿
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/ru/file/riji_henkou_senkainin.pdf

を見ると、「変更したい」と「行いました」の両方あって、
どちらか消すようになっている。

ということで、実務上は、構成員か、定款かがはっきりしない。
また、届け出るものなのか、申請するものなのかわからない・・・
あらかじめ、届けるものかも、はっきりしない(どっちか消すようになってるから)


書類の名称をはっきり覚えていれば、「アマチュア局(社団)の理事変更”届”」、
アマチュア局(社団)の定款変更”届”」と、届なので、届け出るものと想像付くが
(申請するものは、「申請書」となっている)
そんな書類の名前を覚えていることは・・・


ということで、

電波法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000014.html

第四十三条の四  社団(公益社団法人を除く。)であるアマチユア局の免許人は、その定款及び理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。

を正確に覚えておかないと、正解が出ない・・・

え〜、おにぃ〜

【答え】