1アマ 23年4月期 法規 A−13

 今日はA−13を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-23-04-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-23-04-houki-kaitou.pdf

を見てください。


【解き方】


普通の人にとって、

無線局を運用する場所=主たる送信装置のある場所=免許人の住所=無線設備の常置bな諸

なので、判断に困ります。

ここの基準は、「何に対して免許しているのか?」と考えます。

受信だけなら、免許はいりません。
ということは、免許は、「送信装置に対して」していると考えられます。

また、免許は、住所に対してというよりか、「無線設備」に対してしているものといえます。

と言うことで、答えは・・・

【答え】