今日は 法規A−10を解きます。ここでは、解き方しか書きません。
問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki.pdf
解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki-kaitou.pdf
を見てください。
【解き方】
まる1は、非常通信について書いてあるけど、設問はない。
ので、これはいいとして・・・
まる2は、「A」を聞いている。
電波法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
第五十三条 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
とある。指定事項だけでなく、「無線設備の設置場所」も入っているところに注意!
まる3は、「B」を聞いている。
第五十四条 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
一 免許状等に記載されたものの範囲内であること。
二 通信を行うため必要最小のものであること。
空中線電力は、本来、「必要最小」のものでなくてはいけない。
ここまでで、答えは2とわかってしまう(他はありえない)ので、
「C]については、考えなくていい
【答】
2