1アマ 22年4月期 法規 B−5

今日はB−5を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-04-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-04-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

あ〜、選択肢2つを出してくるのすら、むずかしい。
今日は、選択肢2つも、問題文の中の解説で行います。

アについて
許可証に関する問題。「発給」という言葉に関係しそうだ。
たぶん、4と9を選ばせたいらしい。
で、意外なのですが、正解は4

くろべえさんのところ
http://kurobe3463.blogspot.jp/2010/04/rr.html

送信局は、その属する国の政府が適当な様式で、かつ、無線通信規則に従って発給する許可書がなければ、個人又はいかなる団体においても、設置し、又は運用することができない。ただし、無線通信規則に定める例外の場合は除く。


イについて
文法的に「こと」に結び付かないといけない(第三者こととは、いえない)
そうすると3か8。所有するのと、運用するのは話は別で(放送局の設備を
無線従事者の1社員が、運用していることはあっても、所有していることはない)
許可をもらうのは、運用に関してですよね。
なので、8

ウについて
従うようなもの・・・となると、5か10
アで無線通信規則だったことから、想像付くと思うけど、ここは10

エについて
守るものは、2か7ですね。秘密を守る話は、よくでてきますよね。7

オについて
1か6、第三者か利害関係者か?利害かんけいなく、秘密を他の人に言ってはいけない 1

ちなみに、条文は、以下のとおり(くろべえさんのところより)

許可書を有する者は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定に従い、電気通信の秘密を守ることを要する。さらに許可書には、局が受信機を有する場合には、受信することを許可された無線通信以外の通信の傍受を禁止すること及びこのような通信を偶然に受信した場合には、これを再生し、第三者に通知し、又はいかなる目的にも使用してはならず、その存在さえも漏らしてはならないことを明示又は参照の方法により記載していなければならない。


【答え】

ア 4
イ 8
ウ 10
エ 7
オ 1