今日は 法規B−5を解きます。ここでは、解き方しか書きません。
問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki.pdf
解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-12-houki-kaitou.pdf
を見てください。
【解き方】
無線通信規則とくれば、くろべえさんのところ
http://kurobe3463.blogspot.jp/2010/04/rr.html
にたよってしまいます(以下引用は、くろべえさんのところより)。19条ですね
ア.「虚偽又は紛らわしい識別表示」は、キーワード
虚偽又は紛らわしい識別表示を使用する伝送はすべて禁止する。
イ.識別信号
19.13から19.15 を除いて,以下のすべての伝送は、識別信号を伴うものとする。
19.5 a) アマチュア無線.
19.5がアマチュアで、19.13から19.15が除外範囲。
つまり、除外範囲でないので、識別信号必要
ウ.呼び出し符号の例外
そうは、かかれていない
国際符字列に基づく呼出符号は,第19.51号から第19.71号までの規定に示すとおりに組立てる.最初の2字は,2文字,1文字及び次にアラビア数字,又は,1アラビア数字及び次に1文字とする.呼出符号の最初の2文字又は場合により最初の1字は国際識別を構成する.
中略
特別な場合,一時的に使用するために,主管庁は第19.68号で規定された4文字以上の呼出符号の使用を許可することができる.
もっとも,0及び1アラビア数字の使用の禁止は,アマチュア局には適用しない.
アマチュア局全体が、ずっとしたがわなくていいとは、かいていない
エとオ.識別信号の伝送
識別信号を伴う伝送については、局が容易に識別されるため、各局は、その伝送(試験、調整又は実験を行うものを含む。)中にできる限りしばしばその識別信号を伝送しなければならない。
エとオの規定はない
【答え】
ア 1
イ 1
ウ 2
エ 2
オ 2