1アマ 22年8月期 法規 A−10

今日は 法規A−10を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-08-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-22-08-houki-kaitou.pdf

を見てください。

【解き方】

まず、親族ってのは、ど〜なんでしょ〜ね〜
ここは、自己もしくは他人でしょう・・・

で、3年か5年か・・・
ここで、5年の懲役っていうのは、ものすごく重いことを知っておきましょう。



第百七条  無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。


第百八条の二  電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

電波法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
より

ここまでは行かないので・・・

【答え】