前に書いた解説
1アマ 23年4月期 法規 A−4
http://d.hatena.ne.jp/JL1SFV/20120320/1332204637
で、免許状の変更、訂正を受けた場合、旧免許状を送り返すということを書きました。
これなのですが、法律的には、
新免許状が届いてから、旧免許状を送り返すことになります。
申請時に、旧免許状を一緒に入れて送り返しては「いけません」
もし、そんなことをしたら、新免許状が来るまで、免許がなくなってしまいます。
ところが、電波法施行規則 第38条
「2 前項の免許状は、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておかなければならない」
とあります。返しちゃったら、掲げられません。送信できません・・・
・・・なので、旧免許状は新免許状が来るまで、掲げておいて、
新免許状が来たら、
それを掲げて、旧免許状を返すと言うことになります。
このことはは、
変更申請について
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/ama/faq/ama_04.html
「旧免許状の返納について」に書いてあります。
さて、これ、電子申請を利用すると、もうちょっと面倒になります。
電子申請をしたら、新免許状がくる、返信用封筒を送らなければいけません
免許状返信用封筒の送付について
http://www.denpa.soumu.go.jp/public2/help/entry_190.html
その返信用封筒に、新免許状が入ってくるので、
それがきたら、旧免許状を送り返すということをします。
うん、ひとつも、電子的でないのね(^^;)
P.S え??
さっき書いた、
http://www.denpa.soumu.go.jp/public2/help/entry_190.html
あて先、「関東総合通信局 アマチュア担当」になっているけど、
それでいいの(@_@!)
各種書類のダウンロード(アマチュア無線局用)
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/ama/dl/index.html
では、あて先は、「関東総合通信局 無線通信部陸上第三課アマチュア担当」
って形で、無線通信部陸上第三課って書いてるけど・・・
実は、陸上第三課の部分が、地域によってかわるんですよね。
たとえば、北陸総合通信局は、陸上課で、
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/shinsei/at_dl_top.htm
九州総合通信局は、 無線通信部 陸上課 私設無線担当
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/ru/at/
と、地域によって、課が違うと思うんだけど・・・
でも、アマチュア無線は、私設無線だったのですね・・・たしかに(^^!)