昨日は、罰金と、懲役のかんけいについてかきました。
今日は、量刑について書きたいと思います。
なお、今日の引用は、すべて
電波法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
よりです。
・一番重いもの
遭難通信に関するものです
第百五条 無線通信の業務に従事する者が第六十六条第一項(第七十条の六において準用する場合を含む。)の規定による遭難通信の取扱をしなかつたとき、又はこれを遅延させたときは、一年以上の有期懲役に処する。
2 遭難通信の取扱を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第百六条
2 船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によつて遭難通信を発した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
え、1年以上って、ほかのやつは3年とか5年とかあるじゃない・・・
と思うかもしれませんね。
ほかのものは〜年「以下」です。以下だから、懲役にならないで罰金ですんだり、3ヶ月だったりという可能性があるわけです。
それに対して、上記のケースは、「以上」なので、必ず刑務所に入って懲役を「受けなければなりません」。
だからこっちのほうが、重いわけです。
・次に重いもの
政府の転覆を狙ったものです。
第百七条 無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。
以下ですが、5年と一番長いこと、さらに懲役か禁こで、罰金にはなりません。
同じくらい重いものとしては、非常通信「関連」があります。
第百八条の二 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
ここで注意したいのは、非常通信「関連」であって、非常通信そのものではないです。
非常通信は
五十二条
四 非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)
であり、電気事業は入っていません。ここ
1アマ 22年8月期 法規 A−9
http://d.hatena.ne.jp/JL1SFV/20121025/1351129181
で狙われているので注意!です。
これも5年ですが、罰金があるのでちょっと甘い?
・その次のランク
うそつきです。
第百六条 自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
3年以下の懲役です。
・その次−意外と厳しいのが、わいせつ関連
意外と厳しいのが、わいせつ関連
第百八条 無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつてわいせつな通信を発した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
・秘密はプロとアマで違う
この次に、秘密関係になります。
第百九条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第百九条の二 暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 無線通信の業務に従事する者が、前項の罪を犯したとき(その業務に関し暗号通信を傍受し、又は受信した場合に限る。)は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第百九条の三 第四十七条の三第一項(第七十一条の三第十一項、第七十一条の三の二第十一項及び第百二条の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ここで「無線通信の業務に従事する者」=プロは、そうでない人の倍になってます。
これより低いレベルである1年以下というのは、いっぱいあります。
ここで書ききれないので省略